【税務練習問題】第2編 第4章 損害賠償金の税務処理

【税務】練習問題
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問題30

損害賠償金の税務処理に関する次の記述の正誤の組合せとして、正しいものを下記の選択肢の中から選びなさい。

(ア)

個人が取得した損害賠償金は、人身事故によるものである場合は課税されないが、物損事故によるものである場合は、所得税の課税対象となる。

(イ)

個人が支払った損害賠償金等は、所得金額の計算上、控除の対象とならない。

【選択肢】

A.アおよびイともに正しい。

B.アは正しいが、イは誤っている。

C.アは誤っているが、イは正しい。

D.アおよびイともに誤っている。

▶ 答えを確認する

C

(ア)個人が取得した損害賠償金や見舞金は、人身事故または物損事故のいずれによるものであっても、原則として、課税されない。

(イ)設問のとおり正しい。

問題31

損害賠償金の税務処理に関する次の記述の正誤の組合せとして、正しいものを下記の選択肢の中から選びなさい。

(ア)

個人事業主が、第三者が起こした物損事故により、商品等の棚卸資産に損害を被り、第三者から損害賠償金を取得した場合、その賠償金を、事業所得の収入金額に算入する必要はない。

(イ)

個人事業主が、業務中に過失によって物損事故を起こし、第三者に対して損害賠償金を支払った場合、個人事業主の過失の軽重にかかわらず、その賠償金は、必要経費に算入される。

【選択肢】

A.アおよびイともに正しい。

B.アは正しいが、イは誤っている。

C.アは誤っているが、イは正しい。

D.アおよびイともに誤っている。

▶ 答えを確認する

D

(ア)個人事業主が商品等の棚卸資産に損害を被り、第三者から損害賠償金を取得した場合、その賠償金は、事業所得の収入金額に算入され、損害のあった商品等の原価は必要経費となる。

(イ)個人事業主が業務中に重大な過失によって物損事故を起こし、第三者に対して支払った損害賠償金等は、必要経費に算入できない。したがって、「個人事業主の過失の軽重にかかわらず必要経費に算入される」というのは誤りである。

問題32

損害賠償金の税務処理に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

(ア)

個人事業主が業務遂行中に人身事故を起こし、第三者に対して損害賠償金を支払った場合で、個人事業主に故意または重大な過失がないときは、その損害賠償金は、必要経費に算入できる。

(イ)

従業員が業務遂行中に人身事故を起こし、雇用主である個人事業主が第三者に対して損害賠償金を支払った場合で、従業員および個人事業主に故意または重大な過失がないときは、損害賠償金は、従業員の給与以外の必要経費として処理できる。

(ウ)

個人事業主が業務遂行中に人身事故の被害者となり、加害者から休業損害を含む損害賠償金の支払いを受けた場合、その損害賠償金は事業所得の収入金額として課税される。

▶ 答えを確認する

(ア)設問のとおり正しい。

(イ)設問のとおり正しい。

(ウ)個人事業主が人身事故の被害者となり取得した損害賠償金(休業損害を含む)は、課税されない。

問題33

損害賠償金の税務処理に関する次の記述の正誤の組合せとして、正しいものを下記の選択肢の中から選びなさい。

(ア)

法人が、第三者が起こした物損事故により、法人が所有する商品に損害を被り、第三者から損害賠償金を取得した場合、その損害賠償金の額が損害のあった商品の帳簿価額を超えるときは、その超える部分は、課税の対象となる。

(イ)

法人に勤務する従業員が業務外で第三者に損害を与えたことにより、その法人が支払った損害賠償金は、従業員に対する債権となるが、従業員の支払能力等からみて求償できない事情にあるため、「貸倒れ」として損金経理した場合は、法人税法上、損金処理が認められる。

【選択肢】

A.アおよびイともに正しい。

B.アは正しいが、イは誤っている。

C.アは誤っているが、イは正しい。

D.アおよびイともに誤っている。

▶ 答えを確認する

A

(ア)設問のとおり正しい。

(イ)設問のとおり正しい。

問題34

損害賠償金の税務処理に関する次の記述の正誤の組合せとして、正しいものを下記の選択肢の中から選びなさい。

(ア)

個人事業主が従業員の行為によって損害賠償金を負担した場合、その行為が業務に関連するもので従業員に故意または重大な過失があり、事業主に故意または重大な過失がないときには、その損害賠償金は、従業員の給与としての必要経費として処理する。

(イ)

法人が、所有する建物に損害を被ったことにより取得した損害賠償金で代替資産を取得または改良した場合、損害賠償金が帳簿価額を超えていても、圧縮記帳はいっさい認められない。

【選択肢】

A.アおよびイともに正しい。

B.アは正しいが、イは誤っている。

C.アは誤っているが、イは正しい。

D.アおよびイともに誤っている。

▶ 答えを確認する

B

(ア)設問のとおり正しい。

(イ)損害賠償金が損害のあった建物の帳簿価額以下のときは課税されず、帳簿価額を超えるときはその上回る部分が課税の対象となるが、建物等の固定資産の場合で、取得した損害賠償金で代替資産を取得または改良したときは、その差益金に一時に課税されないよう圧縮記帳が認められている。

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